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土日祝営業・夜間対応可
一般的には、離婚届の提出者、親権者、面会交流、養育費、婚姻費用、慰謝料、通知義務、財産分与、年金分割、合意管轄、清算条項などです。
インターネット上で無料配布されている雛型にはご注意ください。
雛型は、これを参考にして、法的に適切な協議書を作成できる方にとっては有益な面もあるかもしれません。
ですが、それは多くの方にとって、難しい事かと存じます。
大体の方が雛型をそのまま使用している、または、複数の雛形を誤った判断で継ぎ接ぎして使用している為、ご自身の希望とは違う法的効果を有する協議書になっております。
個々の事案によって適切な文言は異なる為、心配な方は専門家に作成を依頼される事を推奨します。
当事務所では、特段の事情がない限り、離婚前の作成を強く推奨しております。
離婚協議書の作成自体は、離婚の前後を問わず可能です。
ですが、離婚後では相手方が協議に応じない可能性があり、ご自身の望まれる協議書を作成する事が難しくなります。
その為、一般的にも、離婚前に作成されております。
当事者間で作成しても問題ございません。
但し、当事者間で合意されている事項に関しても、公序良俗または関係法令に反する場合は、無効となります。
法律文書の作成に自信がない方は、行政書士、弁護士(※司法書士は限定的)に依頼した方が無難かと存じます。
※司法書士に関しては、離婚に伴う財産分与を原因とする登記手続を行う為に、法務局に提出する資料に必要な範囲内で、附属書類としてであれば作成可能とされています
原則、夫婦間で合意した内容であれば書くことは可能ですが、公序良俗または関係法令に反する内容は無効となります。
オンライン完結にし、徹底的に無駄を省いてコスト削減を実現させたため、この料金でサービスの提供ができています。
なお、本ページ記載の料金はオンライン特別価格であるため、ご来所でのご依頼には適用されません
通常料金での作成となります。
予めご了承ください。
はい、LINEまたはメールでのご相談は何度でも無料です。
是非お気軽にご相談ください。
期間中(原案提示日から起算して2週間)であれば、無制限で対応いたします。
なお、サービスの特性上、やり取りは全てLINEまたはメールで行います。
※ご決済完了から原則2営業日で原案を提示、この原案を提示した日から起算して2週間が加筆修正の対応期間
※加筆修正の納期は、加筆修正の依頼日から2営業日以内
※加筆修正が完了する前の重ねての加筆修正依頼はご遠慮ください
協議離婚をする際に作成される、夫婦間で合意した離婚時の条件をまとめた書面のことです。
離婚給付契約書とも呼びます。
作成されることを推奨しております。
原則としては、口約束だけでも法的には有効です。
ただ、口約束だけでは、その約束した内容を証明する事が非常に困難です。
不毛な水掛け論になる可能性も高いです。
そのような事態を未然に防ぐ為にも、離婚協議書の作成をおすすめしております。
作成可能な士業は、一般的に行政書士、弁護士が挙げられます。(※司法書士は限定的)
行政書士は代理権が無い為、離婚条件の交渉、調停や裁判手続はできません。
行政書士の業務としては、当事者間で合意されている内容を、法的に適切な文書として作成する事に留まります。
※司法書士に関しては、離婚に伴う財産分与を原因とする登記手続を行う為に、法務局に提出する資料に必要な範囲内で、附属書類としてであれば作成可能とされています
同一の内容であれば、どなたが作成しても法的な効力に差はありません。
問題は作成者ではなく、作成した内容になります。
その為、当事者間で作成した協議書であっても、その内容が当事者間の合意によるものであり、公序良俗または関係法令に反しない限り、法的に有効な文書となります。
但し、当事者間で作成した協議書の場合、文言の認識の誤りによって、当事者が想定していた法的効力が得られない事案が多く見受けられます。
以下が代表的なメリットとデメリットになります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
行政書士 | 作成費用が安価 法律文書の作成に特化したプロ | 代理人になれない |
弁護士 | 代理人になれる 離婚の種類を問わず対応できる | 作成費用が高額 |
大変申し訳ございませんが、当事務所では承っておりません。
大変申し訳ございませんが、日本語対応のみとなっております。
離婚協議書に養育費や慰謝料に関して定めている場合は、公正証書(離婚給付等契約公正証書)にされる事を推奨しております。
なぜなら、養育費や慰謝料に未払いが生じた際、裁判手続きを経由せず差し押さえることができるからです。
原則としては、離婚協議書であっても、離婚公正証書(正式名称は離婚給付等契約公正証書)であっても、当事者が合意した内容は法的に有効です。
公正証書とは、公証人(公務員)が作成する公文書を言います。
公正証書に差し押さえが可能という文(強制執行認諾文言)を入れた場合、養育費等が未払いになった際に強制執行が可能となります。
作成費用は、専門家への報酬(当事務所は29,000円)+公証役場で支払う手数料(大体3~8万円程)となります。
この手数料は、財産分与と慰謝料の合算額、養育費の金額、年金分割の有無によって変わります。
詳細は下記リンクをご覧ください。
全ての自治体ではございませんが、公正証書の作成手数料に対して補助金が出る自治体がありますので、一度お調べになるのも宜しいかと存じます。
他にも、養育費保証会社の初回保証料に対する補助金もあります。
詳細は下記リンクをご覧ください。
はい、できます。
ただし、公証役場に出向き文案について公証人と協議を重ねなければなりませんので、法律文書の作成に慣れていない方ですと、少々難しく感じる場合があるかもしれません。
当事務所では、公正証書作成サポートプランで、公正証書用の原案の作成、公証人との協議等の代行をいたしております。
全国対応ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本プランは代理作成ではない為、作成日にご夫婦で公証役場に出向く必要がございます。
はい、公正証書があれば安心です。
公正証書が無くても加入できる会社もありますが、選択肢が狭まるため、作成されることを推奨いたします。
債務名義(強制執行する力を認められた公的文書)となる公正証書があれば、債権(ここでは支払われなかった養育費を指します)を回収できる可能性が高いからです。
そんなことはございません。
まずはお気軽にご相談ください。
本人確認及び守秘義務の観点から、原則ご本人様からのご相談のみお受けしております。
土日祝も営業をしております。
夜間に関しても、2営業日前までにご連絡をいただければ対応いたします。
お気軽にご連絡ください。
はい。まずは、当事務所にご相談ください。
法的に行政書士が対応できないご相談については、内容に応じて適切な専門家(弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士等)をご紹介できる場合もございます。
お気軽にご連絡ください。
業務着手前であれば、キャンセル・中断が可能です。
業務着手後は原則承っておりませんので、返金対応はいたしかねます。
お話を伺った上で受任可能か判断します。
受任を強要するようなことは一切いたしません。
また、事前に特別な用意なども必要ございませんので、お気軽にご相談ください。