よくある質問

離婚協議書にはどんな内容を書くのでしょうか?

一般的には、離婚届の提出者、親権者、面会交流、養育費、婚姻費用、慰謝料、通知義務、財産分与、年金分割、合意管轄、清算条項などです。

インターネット上にある雛型を使用して作成しても問題ないですか?

インターネット上で無料配布されている雛型にはご注意ください。

雛型は、これを参考にして、法的に適切な協議書を作成できる方にとっては有益な面もあるかもしれません。

ですが、それは多くの方にとって、難しい事かと存じます。

大体の方が雛型をそのまま使用している、または、複数の雛形を誤った判断で継ぎ接ぎして使用している為、ご自身の希望とは違う法的効果を有する協議書になっております。

個々の事案によって適切な文言は異なる為、心配な方は専門家に作成を依頼される事を推奨します。

離婚協議書の作成時期はいつが良いのでしょうか?

当事務所では、特段の事情がない限り、離婚前の作成を強く推奨しております。

離婚協議書の作成自体は、離婚の前後を問わず可能です。

ですが、離婚後では相手方が協議に応じない可能性があり、ご自身の望まれる協議書を作成する事が難しくなります。

その為、一般的にも、離婚前に作成されております。

自分達で離婚協議書を作成しても良いのでしょうか?

当事者間で作成しても問題ございません。

但し、当事者間で合意されている事項に関しても、公序良俗または関係法令に反する場合は、無効となります。

法律文書の作成に自信がない方は、行政書士、弁護士(※司法書士は限定的)に依頼した方が無難かと存じます。

※司法書士に関しては、離婚に伴う財産分与を原因とする登記手続を行う為に、法務局に提出する資料に必要な範囲内で、附属書類としてであれば作成可能とされています

離婚協議書には何でも書けますか?

原則、夫婦間で合意した内容であれば書くことは可能ですが、公序良俗または関係法令に反する内容は無効となります。

なぜこんなに低料金なのでしょうか?

オンライン完結にし、徹底的に無駄を省いてコスト削減を実現させたため、この料金でサービスの提供ができています。

なお、本ページ記載の料金はオンライン特別価格であるため、ご来所でのご依頼には適用されません

通常料金での作成となります。

予めご了承ください。

本当に何度でも相談無料ですか?

はい、LINEまたはメールでのご相談は何度でも無料です。

是非お気軽にご相談ください。

本当に加筆修正を無制限で対応してもらえるのでしょうか?

期間中(原案提示日から起算して2週間)であれば、無制限で対応いたします。

なお、サービスの特性上、やり取りは全てLINEまたはメールで行います。

※ご決済完了から原則2営業日で原案を提示、この原案を提示した日から起算して2週間が加筆修正の対応期間

※加筆修正の納期は、加筆修正の依頼日から2営業日以内

※加筆修正が完了する前の重ねての加筆修正依頼はご遠慮ください

離婚協議書とは何ですか?

協議離婚をする際に作成される、夫婦間で合意した離婚時の条件をまとめた書面のことです。

離婚給付契約書とも呼びます。

離婚協議書は作成した方が良いのでしょうか?

作成されることを推奨しております。

原則としては、口約束だけでも法的には有効です。

ただ、口約束だけでは、その約束した内容を証明する事が非常に困難です。

不毛な水掛け論になる可能性も高いです。

そのような事態を未然に防ぐ為にも、離婚協議書の作成をおすすめしております。

離婚協議書は誰に依頼するのでしょうか?

作成可能な士業は、一般的に行政書士、弁護士が挙げられます。(※司法書士は限定的)

行政書士は代理権が無い為、離婚条件の交渉、調停や裁判手続はできません。

行政書士の業務としては、当事者間で合意されている内容を、法的に適切な文書として作成する事に留まります。

※司法書士に関しては、離婚に伴う財産分与を原因とする登記手続を行う為に、法務局に提出する資料に必要な範囲内で、附属書類としてであれば作成可能とされています

離婚協議書は誰に依頼すると一番効果があるのでしょうか?

同一の内容であれば、どなたが作成しても法的な効力に差はありません。

問題は作成者ではなく、作成した内容になります。

その為、当事者間で作成した協議書であっても、その内容が当事者間の合意によるものであり、公序良俗または関係法令に反しない限り、法的に有効な文書となります。

但し、当事者間で作成した協議書の場合、文言の認識の誤りによって、当事者が想定していた法的効力が得られない事案が多く見受けられます。

行政書士と弁護士。依頼する際のそれぞれのメリット、デメリットは何ですか?

以下が代表的なメリットとデメリットになります。

メリットデメリット
行政書士作成費用が安価
法律文書の作成に特化したプロ
代理人になれない
弁護士代理人になれる
離婚の種類を問わず対応できる
作成費用が高額

配偶者が外国人です。依頼はできますか?

大変申し訳ございませんが、当事務所では承っておりません。

外国語表記には対応されていますか?

大変申し訳ございませんが、日本語対応のみとなっております。