⼼得ておきたい!離婚協議書における年金分割の基礎知識
目次
年金分割とは
年金分割とは、夫婦が結婚期間中に支払った厚生年金や共済年金の保険料に基づく年金を、離婚後に公平に分ける制度のことを指します。
離婚を考えたときに重要なポイントの一つとなります。
特に、専業主婦(主夫)やパート勤務などで自身の年金が少ない方にとって、大切な制度です。
- 結婚期間中に形成された年金は2人の共有財産と考えられる
- 公平に分配するための仕組みが年金分割
- 実際の分割割合や手続きは法律で定められている
年金分割の種類
年金分割には、大きく分けて 「合意分割」 と 「3号分割」 の2種類があります。
合意分割
- 夫婦が話し合いで年金の分割割合を決める方式(最大50%まで)
- 公正証書でなければ分割できない
- 対象期間:結婚期間全体(2007年4月1日前後問わず)
- 合意がまとまらない場合は家庭裁判所での審判を利用可能
3号分割
- 第3号被保険者だった期間(2008年4月以降)の年金を自動的に分割
- 配偶者の同意が不要で、保険料納付実績の50%を分割
- ただし、2008年4月1日以前の期間は対象外
合意分割と3号分割の違いを徹底比較
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項目 | 合意分割 | 3号分割 |
---|
対象期間 | 結婚期間中の厚生年金・共済年金全般 | 2008年4月1日以降の第3号被保険者期間のみ |
同意の要否 | 夫婦間の合意が必要(最大50%まで) | 配偶者の同意不要 |
分割割合 | 夫婦間で合意した割合(上限50%) | 法律上自動的に50% |
手続きの主な流れ | 離婚協議 → 協議書作成 → 離婚後申請 | 離婚後に一方的に申請可能 |
注意点 | 公正証書でなかれば分割できない 協議が難航する場合は家庭裁判所で審判を利用 | 2008年4月以前の期間には適用できない |
年金分割の手続き
1. 年金分割の情報提供請求
年金事務所にて「年金分割のための情報提供請求」を行い、対象となる年金額や分割可能な割合の情報を確認します。
2. 離婚協議書への明記
合意分割を行う場合は、離婚協議書(必ず公正証書)に「年金分割の割合」について明記しておきましょう。
3. 年金分割の申請
離婚成立後、年金事務所で手続きを行います。期限は離婚成立から2年以内なので要注意です。
離婚協議書に記載すべきポイント
- 分割割合(合意分割の場合は50%以内で合意した割合)
- 年金分割請求の手続きをどちらが行うのか
- その他、年金分割に関する特約があれば記載
合意分割の場合、公正証書に合意分割である旨、合意分割の割合を記載しなければなりません
具体的な分割方法の流れ
- 夫婦間で分割割合を話し合って決める(合意分割の場合は上限50%)
- 公正証書を作成する
- 離婚成立後、必要書類を用意して年金事務所で分割申請
- 申請が受理されると、将来受給する年金額が合意内容に基づいて振り分けられる
3号分割の場合のポイント
- 2008年4月1日以降の期間が対象
- 配偶者の同意が不要
- 対象期間外は分割の対象外
離婚協議書への記載例(雛形)
第○条(年金分割)
- 夫○○(以下「甲」という)と妻△△(以下「乙」という)は、年金分割について以下のとおり合意する。
- 甲と乙が婚姻期間中に形成した厚生年金・共済年金について、分割割合を0.5とする。
- 甲および乙は、離婚後速やかに年金分割に必要な手続きを年金事務所に対して行うものとする。
- その他、年金分割に関する細目は、甲・乙協議のうえ決定する。
注意点
- 申請期限に注意:離婚後2年以内に申請しないと権利を失う可能性あり
- 3号分割の対象期間:2008年4月以降の第3号被保険者期間のみ
- 分割割合の上限:合意分割は最大50%まで
- 正確な情報の把握:事前に年金分割のための情報提供を請求
- 専門家への相談:手続きが複雑なので弁護士や社労士へ相談推奨
まとめ
年金分割は離婚後の生活を大きく左右する制度です。
特に、配偶者の年金に依存していた方は、将来の生活設計に直結するため、正しく理解して進めることが重要。
- 合意分割と3号分割の違いを把握
- 手続きの流れや必要書類を事前に確認
- 2年以内に申請を忘れずに
わからない点や書類準備に不安がある場合は、弁護士や行政書士などの専門家に依頼するのが安心です。正確な書類作成とスムーズな手続きをサポートしてくれます。
最終的には、専門家の力を借りるのがベスト!
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