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この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、新蔵行政書士事務所(以下「当事務所」といいます。)が行う全ての行政書士業務及びこれに付随するサービス(以下「業務」といいます。)に適用される委任契約の内容を定めるものです。
申込者は、本規約の全文を熟読のうえ、その内容に同意する必要があります。
また、当該同意を前提として当事務所に対し業務の依頼を行うものとします。
申込者が当事務所へ業務の依頼を申し込んだ時点で、申込者は本規約に同意したものとみなします。
なお、当事務所が本規約を改定した場合、申込者には、申込時点において有効な最新版の規約が適用されるものとします。
1 本規約は、当事務所と当事務所に業務の依頼を申し込まれる方(以下「申込者」といいます。)との間に生じる一切の関係に適用されます。
2 本規約の内容と、その他の本規約外における業務の説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
1 申込者が当事務所指定のオンライン申込フォーム(以下「申込フォーム」といいます。)によりお申し込みをされた後、当事務所がその内容を確認した上で、当事務所の受任意思を記載した電子メール又はチャットアプリLINEでのメッセージ(以下電子メールを「メール」、チャットアプリLINEでのメッセージを「LINE」といい、当事務所が送信する受任意思を記載したメール又はLINEを「受任通知メール等」といいます。)を申込者が受信した時点で、申込者と当事務所との間で委任契約が成立したものとみなします。
2 受任通知メール等が、申込者のメールアドレスの記入の誤り若しくは通信障害又はその他事情により送信できなかったときは、当事務所は、当事務所の故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3 申込者のメール環境に起因して申込者が受任通知メール等を受信できなかったとき、又は確認を怠ったことにより受任通知メール等の内容を把握できなかったときも、前項と同様に一切の責任を負わないものとします。
4 申込者が依頼した業務が、以下の場合に該当するときは、当事務所は受任通知メールを送信いたしません。
(1)申込者が依頼した業務の遂行に必要な要件を、申込者自身が具備していない場合
(2)申込者が依頼した業務の遂行に必要な書類等を、申込者が用意できない場合
(3)法令上の定めにより行政書士が受任できない場合
(4)その他、受任が不適当であると当事務所が判断した場合
5 前項の場合、当事務所は、当該申込者が依頼した業務を遂行せず、当該業務の遂行責任も負いません。
6 当事務所が受任しないと判断した場合であっても、特段の事情がある場合を除き、当該判断の旨を申込者に通知するよう努めるものとします。
1 申込者は、自らの名義かつ自ら有する権限の範囲内で申込フォームを操作し、これに対する一切の責任を負うものとします。
2 当事務所は、申込フォームにおける申込者の意思表示について、申込者本人自ら、その適切かつ有効な権限の範囲内で行ったものとみなします。
1 当事務所の業務の範囲は、特に定めの無い限り下記のとおりです。
(1)申込者が作成を依頼した書類(以下「依頼書類」といいます。)の作成
(2)依頼書類に係る文面の加筆修正
(3)前各号に必要な範囲内での相談
(4)依頼書類が公正証書であった場合は、公正証書の作成に係るサポート業務全般
(5)依頼書類の納品
(6)その他、当事務所が書面、メール、LINEその他の手段により個別に申込者へ明示し、申込者が同意した関連業務
2 個別の定めをしたときは、当該個別の定めが前各項より優先されます。
1 業務に係る連絡は、特に定めのない限り、メール又はLINEを使用します。
2 依頼書類の納品は、特に定めの無い限り、電子ファイル形式であるPDF(.pdf)又はWord(.docx)で行います。
なお、申込者が書面形式での納品を希望する場合、申込者は当事務所にその旨をメール又はLINEで通知しなければなりません。
1 当事務所が申込者に依頼書類の原案を提示した日(以下「原案提示日」といいます。)から起算して2週間後までの期間(以下「加筆修正対応期間」といいます。)は、本規約第4条第1項第2号で定める業務に関して、当事務所は、回数の制限なく対応します。
なお、加筆修正対応期間について別途延長契約を締結した場合は、当該契約で締結した期間分、加筆修正対応期間が延長されたものとみなします。
2 原案提示日とは、申込者が報酬を支払い、当事務所が申込者に送信するヒアリングフォームに申込者が全項目を記入・送信し、当事務所が当該内容を確認した後、当事務所が原案を申込者に提示した日をいいます。
原案の提示は、通常、当該確認日から3営業日以内を目安としますが、これを超過した場合であっても、当該提示日が原案提示日となります。
なお、申込者の記入に不足があったとき、追加で質問が必要となったときは、この限りではありません。
3 原案の提示は、メール又はLINEで行うものとします。
4 本規約第4条第1項第2号で定める業務に関しては、加筆修正対応期間中に申込者からの加筆修正依頼があった場合に限り対応するものとします。
申込者と当事務所との間で成立した委任契約は、以下の場合に終了するものとします。
(1)依頼書類が公正証書の作成である場合は、当該公正証書の作成に係る当事務所のサポート業務が完了した日。
(2)前号以外の場合、以下のいずれか早い時点をもって終了します。
ア 加筆修正対応期間の満了日
イ 申込者が、依頼書類の完成を認め、契約終了の意思表示をメール又はLINEで行ったとき
1 当事務所は、申込者から依頼された業務を、本規約及び行政書士法の本旨に従い誠実に履行することを約します。
2 当事務所は、行政書士法第12条規定の守秘義務を順守することを約します。
申込者は、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当事務所が合理的に判断する行為をしてはなりません。
(1)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2)公序良俗に反する行為
(3)当事務所の運営を妨害するおそれのある行為
(4)第三者に成りすます行為
(5)反社会的勢力等への利益供与
(6)前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し、又は容易にする行為
(7)前各号の行為を試みること
(8)その他、当事務所が不適切であると合理的に判断する行為
当事務所は、業務の処理にあたり、書類作成業務その他主要な業務については、当事務所所属の行政書士が自らこれを行い、補助者にこれらの業務を担当させることはありません。
ただし、ヒアリング対応の補助、資料の整理、申込者との連絡に関する事務連絡その他の補助的業務については、当事務所の補助者が従事することがあります。
なお、前項にかかわらず、業務の内容が専門的知見を要するものである場合には、当事務所は、他事務所所属の行政書士、弁護士、司法書士等と適切に連携し、必要に応じて当該専門職に業務の一部の処理又は補助をさせることができるものとします。
申込者は、本規約への同意をもって、前記の業務処理体制について包括的に同意したものとみなします。
申込者は当事務所に対して、業務の処理に必要となる資料を提示し、業務の処理に関し積極的かつ全面的に当事務所に協力するものとします。
なお、これらの資料の不備・虚偽に起因する事務処理上の瑕疵については、当事務所はその責任を負いません。
申込者と当事務所との間で成立した委任契約の報酬額は、特に定めのない限り、申込者が申し込みを行った時点での本ウェブサイトに記載された金額とします。
申込者は、受任通知メールを受信してから3営業日以内に、当事務所に対する報酬額を次の支払方法で支払うものとします。
なお、銀行振込時の手数料は申込者の負担とします。
当事務所は、申込者から報酬額の全額をクレジットカード払いされたこと又は指定口座に振り込まれたことが確認出来次第、遅滞なく業務に着手します。
1 当事務所は、申込者が反社会的勢力に属すると認められるとき、又は反社会的勢力を利用、若しくは反社会的勢力と関係していると認められるとき、又は本規約第9条に該当する行為を申込者が行ったとき、若しくは申込者が当該行為を行ったと当事務所が合理的に判断したときは、申込者の承諾を得ずに委任契約を解除することができます。
2 申込者及び当事務所は、相手方が本規約に違反したとき、又は著しい不信行為を行ったときは、いつでも委任契約を解除することができます。
3 申込者からの委任契約の解除は、当事務所の契約解除申請フォームに回答及び送信して行います。
4 当事務所からの委任契約の解除は、メールで申込者に当該内容を通知して行います。
5 委任契約が申込者の責めに帰すべき事由(申込者の事情の変化による解除等も含みます)によって解除となった場合、当事務所の申込者から受領した報酬額等の返金は以下のとおりです。
(1)申込者からの返金の通知が当事務所に到着したとき、当事務所が依頼書類の作成に関して業務着手前であれば、報酬額から返金に係る手数料(クレジットカード会社への返金手数料又は銀行振込に係る振込手数料)を控除した金額を、支払方法に応じて返金します。
(2)申込者からの返金の通知が当事務所に到着したとき、当事務所が依頼書類の作成に関して業務着手後であれば、当事務所は原則として報酬の返金には応じません。
6 業務着手とは、当事務所が申込者に対し、メール又はLINEでヒアリングフォームを送信した時点を指します。
当事務所のヒアリングフォームは、依頼書類の作成において極めて重要な資料であるため、ヒアリングフォーム送信をもって業務着手とします。
ヒアリングフォーム送信後は、前記理由により当事務所において実質的業務開始といえることから、原則として報酬の返金には応じないものとします。
7 ヒアリングフォーム送信日から起算して7日後の時点で、申込者がヒアリングフォームを当事務所に送信していない場合、当事務所は申込者に対して、当該日から起算して5日後を回答期限とした催告を行うこととします。
当該回答期限を経過後も、申込者がヒアリングフォームを当事務所に送信しなかった場合、当事務所は、申込者の履行遅滞及び契約履行意思の欠如であると判断し、本条第2項に基づき委任契約を解除することができるものとします。
なお、この場合においても、当事務所は、前項に従い業務着手後であると判断し、原則として報酬の返金には応じないものとします。
8 委任契約が当事務所の責めに帰すべき事由によって解除となった場合は、当事務所は受領した報酬額等を申込者の指定する銀行口座に振り込みます。
当事務所は、当事務所に故意又は重大な過失がある場合を除き、業務に起因して申込者に生じた損害について一切の責任を負わないものとし、当該業務の結果として生じた逸失利益、間接損害、特別損害、又は通常予見し得ない損害についても同様とします。
なお、当事務所が賠償責任を負う場合における上限額は、申込者が当該業務に関して支払った報酬額(振込手数料その他実費額を除く)を上限とします。
当事者が、地震、洪水、台風、火災、戦争その他の不可抗力により本契約上の義務を履行することができないときは、その責任を免れます。
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
1 本規約の準拠法は日本法とします。
2 本規約に起因又は関連する一切の紛争については、当事務所の事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度、申込者と当事務所は、信義誠実の精神に則り協議の上解決することとします。
1 当事務所は、当事務所が必要と認めた場合に、本規約を変更できるものとします。
2 当事務所は本規約を変更する場合、その内容及び施行時期について、メール、当事務所のウェブサイト上での掲示、その他当事務所が合理的と認める方法により通知又は周知します。
3 当事務所は、当事務所との間に顧問契約その他の定期的な契約が継続している顧客に対し、本規約の変更が不利益となる場合には、原則として施行日の7日前までに通知します。
4 前項の規定にかかわらず、定期契約以外の委任契約については、申込者が申込時に有効な本規約に同意しているものとみなされ、以後の改定についての個別通知は要しないものとします。
2022年11月10日
新蔵行政書士事務所
代表 新蔵 将也
2022年11月10日制定
2025年4月9日改定